• 虫歯・歯周病

歯科衛生士が治療できる範囲

歯科医院は歯科医師と歯科衛生士、それから場合によっては歯科助手らが協力して歯科診療に当たっています。治療を受ける側としては、誰がどのような資格を持っているか気にしたことはないかもしれませんが、それぞれが行える治療の範囲というのは法律で決まっています。とくに歯科医師と歯科衛生士の線引きは重要です。ここでは歯科衛生士が行える治療の範囲について詳しく解説します。

 

1.歯科衛生士は国家資格

歯科衛生士は、歯科医師と同じように国家試験に合格することで得られる資格です。この点は、資格が不要な歯科助手との大きな違いです。歯科衛生士になる人は、口腔保健学科などが設置されている大学を卒業するか、歯科衛生士の専門学校を卒業することで受験資格が得られます。

 

2.基本は歯科医師のサポート

歯科衛生士が行う業務は、基本的に歯科医師のサポートです。歯科医師が歯を削っている際に、バキュームで唾液などを吸ったり、治療に使うセメントを練ったりすることがメインのお仕事となります。

 

3.歯を削ったり入れ歯を作ったりすることはできない

歯科治療では虫歯を削ったり、入れ歯を作ったりすることが日常的に行われますが、これらは歯科衛生士の業務範囲外です。つまり、基本的には患者さまのお口の中に何らかの処置を施すことは許されていないといえます。

 

4.歯科衛生士が行えること

上述したように、歯科医衛生士は歯科医師が行う診療のサポートをしていますので、「歯科治療」と呼ばれることは基本的に行えません。そんな中でも、歯科衛生士が行えることがあります。

 

4-1 ブラッシング指導

患者さまに対するブラッシング指導は、歯科衛生士の専門分野です。歯磨きに関しては、歯科衛生士学校や口腔保健学科でしっかりと学んできていますので、ある意味、歯科医師より詳しいといえます。ですから、定期検診などでは歯科医衛生士がブラッシング指導を行っている歯科医院が目立つことでしょう。

 

4-2 PMTC(歯のクリーニング)

PMTCとは、機械を用いた歯のクリーニングで、これも定期検診を受診した際に施術されることが多いです。機械の歯ブラシを使って歯面の汚れを落とすなど、予防に重きを置いた歯科処置であり、これもまた歯科衛生士の専門分野といえます。

 

4-3 SRP(歯石除去)

SRPはスケーリング・ルートプレーニングの略称で、簡単にいうと歯冠や歯根に付着した歯石を除去する歯科処置です。歯面に付着した歯石を除去することで、歯周病を予防したり、今現在発症している歯周病の症状を改善したりします。そんな歯石除去も歯科衛生士が行うことができます。ただ、全ての症例において歯石除去を行えるわけではありませんので注意しましょう。歯石の付着状況によっては大きな侵襲を伴うこともありますので、歯科衛生士が担当できるのは、基本的に軽度な歯石の付着症例です。

 

4-4 フッ化物塗布

歯科医院では虫歯予防にフッ化物の塗布を行います。フッ素が配合されたペーストを歯の表面に塗ることで、歯質の強化をはかります。この処置も歯科衛生士が行うことが許されています。

 

5.予防処置が主たる業務

このように、歯科医衛生士が行える業務というのは、歯科疾患の予防処置がほとんどです。ブラッシング指導に始まり、歯のクリーニング、歯石除去、フッ化物塗布など、処置を施すことによって虫歯や歯周病のリスクを低減させます。あとは、歯科医師の診療を補助する仕事が挙げられます。ですから、積極的に歯を削ったり、レントゲン写真を見て診断を下したりするようなことは許されていません。そういう点を知ったうえで、あらためて歯科治療を受けると面白いかもしれませんね。